[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年6月17日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●業界トップクラスの補助金採択率を誇り、同時にIT,DX支援を手掛ける。

[業種:補助金コンサル、IT,DXコンサル/所在地:関東地方]

●横浜駅徒歩圏内の好立地で10年以上愛されるイタリアン

[業種:飲食業/所在地:関東地方]

●老舗の漬物製造業者で、店舗売りの他にネット販売を行い新商品の開発にも注力

[業種:各種漬物製造販売/所在地:関東地方]

●【施工管理技士複数在籍/特定建設業】土木・建築・とび工事

[業種:土木・建築工事業/所在地:東北地方]

●医薬品の受託製造

[業種:医薬品製造業/所在地:西日本]

●【財務◎・安定性◎】有名TV局など大手企業との取引を持つ老舗映像制作会社

[業種:映像・音声情報制作サービス業(総合ラボ業務・ポストプロダクション業務)/所在地:関東地方]

●【有名作品あり】成人向けゲームを中心とする制作・販売会社

[業種:ゲーム制作・販売業/所在地:中部・北陸地方]

●多数の取引先を有する建材卸、内装仕上工事業

[業種:建材卸、内装仕上工事業/所在地:中部・北陸地方]

 

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案件No.SS021786

業界トップクラスの補助金採択率を誇り、同時にIT,DX支援を手掛ける。

(業種分類)教育・コンサル

(業種)補助金コンサル、IT,DXコンサル

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中小企業向けに補助金コンサル、IT,DX支援を展開

 

[特徴・強み]

◇補助金支援を基軸に顧客課題に対する上流の課題把握・提案を実施し、共有することで自社のIT開発支援や自社SaaS製品の展開へと繋げる。
◇補助金採択率80%超と業界基準を大きく上回る採択率を維持。
◇年間数百名~3000名の採用応募の中から厳選した優秀な人材少数精鋭メンバー(営業・開発等)により上記の高い補助金採択率と高い顧客満足度を実現。

 

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案件No.SS020949

横浜駅徒歩圏内の好立地で10年以上愛されるイタリアン

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)横浜駅徒歩圏内、行列のできるイタリアン

 

[特徴・強み]

◇横浜にて3店舗の飲食店を運営する会社の事業譲渡案件
◇譲渡対象は横浜1店舗
◇売上は約81,667千円、EBITDAは約28,781千円(直近2期平均)
◇客単価は平日ランチ1,138円、土曜ランチ2,630円、ディナー6,442円
◇日・祝日の営業で売上利益拡大余地あり
◇オペレーションはシステム化されており自走体制が整っている
※3店舗全ての譲受をご希望の場合は応相談
3店舗合算の売上は約229,186千円、EBITDAは約76,757千円(直近2期平均)

 

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案件No.SS020692

老舗の漬物製造業者で、店舗売りの他にネット販売を行い新商品の開発にも注力

(業種分類)製造業

(業種)各種漬物製造販売

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)奈良漬、漬物ふりかけ、味噌漬け、和豚・魚介類の味噌漬けなどを自社工場で製造・包装。売上の約9割を自社直営店および通信販売で構成。食事処を展開し、ランチや宴会を提供。地元を中心に営業展開しつつ、全国からの通販注文にも対応。

 

[特徴・強み]

◇創業100年を超える歴史を持ち、地場では一定の知名度を有する老舗の漬物製造企業
◇贈答用商品としての需要が高くデパートにも納入

 

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案件No.SS020595

【施工管理技士複数在籍/特定建設業】土木・建築・とび工事

業種分類)建設・土木

(業種)土木・建築工事業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)官公庁中心の土木工事業

 

[特徴・強み]

◇業歴40年以上の地元土木建築工事業者で、相応の知名度と実績を誇る。
◇土木工事が主体で、ここ数期は官公庁中心の受注にシフトしている。
◇小規模ではあるが施工管理技士等の資格者複数在籍。
◇後継者不在により譲渡を検討。

 

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案件No.SS019760

医薬品の受託製造

(業種分類)製造業

(業種)医薬品製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)医薬品の受託製造

 

[特徴・強み]

◇業歴60年以上の医薬品・化粧品の受託製造業者
◇少量多品種生産を得意とする
◇売上は年々成長しているなど、業績は好調に推移

 

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案件No.SS019459

【財務◎・安定性◎】有名TV局など大手企業との取引を持つ老舗映像制作会社

(業種分類)その他

(業種)映像・音声情報制作サービス業(総合ラボ業務・ポストプロダクション業務)

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)有名TV局など大手企業との取引を持つ老舗映像制作会社であり、その他総合ラボ事業や人材派遣事業も取り扱う。

 

[特徴・強み]

◇テレビ局や映画会社等を対象に取引基盤を確立し、長期にわたり実績を重ねている
◇大手取引先近くの事業所に、高品質の編集室などを完備し高いサービスを提供する
◇長年の業歴によりノウハウが蓄積。またアーカイブス事業及び人材派遣業務に精通
◇売上高約10億円、ネットキャッシュ約62百万円、EBITDA平均67百万円と、財務良好
◇後継者不在と従業員雇用維持の観点から譲渡を検討

 

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案件No.SS019269

【有名作品あり】成人向けゲームを中心とする制作・販売会社

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種ゲーム)制作・販売業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)【有名作品あり】成人向けゲームを中心とする制作・販売会社

 

[特徴・強み]

◇多数の有名作品を持つ成人向けゲーム会社
◇業界で著名なクリエイターが在籍しており、制作レベルは業界屈指
◇商社やダウンロードサイトを通じての販売がメイン
◇事業の成長と発展のため譲渡を検討

 

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案件No.SS017715

多数の取引先を有する建材卸、内装仕上工事業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建材卸、内装仕上工事業

(所在地)西日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)多数の取引先を有する建材卸、内装仕上工事業

 

[特徴・強み]

◇多数の取引先を有する建材卸、内装仕上工事業
◇毎期安定的な収益を確保している

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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Q-9 M&Aでは複数の相手から譲渡先を選ぶようなこともできますか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-9 M&Aでは複数の相手から譲渡先を選ぶようなこともできますか?

A

基本、多くの相手先の中からM&A仲介会社等を通してマッチングが行われます。その中から売り手・買い手のおよその希望の範囲の会社から少数の相手先に絞られてきます。そこから先は、M&A仲介会社・相手先との交渉の流れについて主導権を握ることが実はとても大切なのです。

 

 

M&Aの流れについてはQを改めて解説しますが、下記のような形が基本です。
(1)意向表明
(2)トップ面談
(3)デューデリジェンス
(4)基本合意
(5)詳細交渉
(6)本契約
(7)クロージング

 

 

場合により、(1)と(2)が逆になる場合、(3)と(4)が逆になる場合があります。

 

 

また、どの段階で金額提示をするかについてもさまざまなケースがあり、(1)で行う場合、(2)でそれとなく伝える場合、(4)で行う場合等々さまざまです。

 

 

その上で、本題の「複数の相手から譲渡先を選ぶようなこともできるか」についてですが、もちろん可能です。上記の(1)~(4)のいずれかのフェーズにおいて、「排他的独占交渉権」というものが買い手に付与されることになります。そこまではいくつかの選択肢があるということになります。

 

 

日本のM&A仲介会社においては、M&Aのディールを円滑に進めるべく、基本的には上記(1)の段階で「排他的独占交渉権」を買い手に付与したい旨の打診があるのも通常です。

 

 

しかしながら、M&Aの世界は、売り手・買い手のパワーバランス(売り手市場か、買い手市場か)により、その力学が変わってきますので、例えば、誰もが欲しがる業態で収益性も見込める会社の譲渡であれば、この「排他的独占交渉権」を買い手に付与するのを、かなり後ろ倒しにすることも検討可能です。

 

 

筆者の経験で言えば、この「排他的独占交渉権」を買い手に付与するのを(6)の段階まで後にした例もあります(かなり強気な交渉です!!)。
つまり、複数の相手に財務諸表・事業計画を提出し、瑕疵内容を全開示した上で、かつ、表明保証等詳細にわたる本契約条項も買い手に提示してもらった上で(残す交渉事項がほとんどない状態で)、買い手に「独占的交渉権」を付与したケースです。

 

 

いずれにせよ、全てがパワーバランスの中で決まるものとご理解いただければと思います。

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

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[解説ニュース]

マンション建替え決議と、転入後売買の3000万円控除適用を巡る裁決事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■法律によらない土地の交換分合で譲渡所得税がかかるかどうかのポイント

■簡易課税制度選択届出済みを失念、ビル建替えで売上急減後トラブルなった事例

 

 

1.はじめに


古いマンションを手放す際の譲渡益に対する課税については、住み続けていれば、問題なく譲渡所得課税の特例、いわゆる3000万円控除の適用を受けて、軽減することが可能です。では、借家にした古いマンションをそのまま売却する場合は、どうでしょうか?

 

実は古いマンションでは借家の割合が増加する、そんな傾向があります(国土交通省「マンションの政策の最近の動向について」)。こうしたなか建替えが課題になったマンションをいつ売却するか、費用負担の関係で悩む人も少なくない状況です。組合に売り渡す場合でも課税される場合がある点も懸念材料です。

 

そこで一計を案じて、マンションの建替えについて区分所有者の間で決議がなされ、住んでいる区分所有者の立退き期限が定められたタイミングで、保有する家屋から賃借人を立ち退かせ、自分がそこに舞い戻ってから、売却して3000万円控除の適用をした人(仮にAさんとします)がいました。

 

ところが、税務署はその適用を認めませんでした。そのポイントの1つは、3000万円控除の適用対象となる家屋について「真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたもの」とされているのに、Aさんはマンションの建替え決議があって長く住めないことを知っていたと認定されたこと。今回は、この事案について見ます(国税不服審判所令和6年11月19日裁決)。

 

 

2.事案の概要


①このマンション1戸はAさんの配偶者が昭和60年に1945万円で購入、平成22年にAさんが相続した。

 

②Aさんは平成23年に賃貸を開始、令和3年5月まで継続した。

 

③Aさんは令和3年5月に住民票を同マンションに異動し、同年6月25日に別の住まいに異動した。

 

④Aさんは、令和3年4月に同マンションを4830万円で売買する契約を締結、引渡しを7月1日とした。

 

⑤ただし、同マンションを含むこの集合住宅の全区分所有者が明渡しを完了していない場合等、建替え工事までの段取りに不調があった場合は契約解除できる特約があった。

 

⑥同マンションの管理組合は令和2年12月に臨時総会で建替え決議を可決していた。

 

⑦Aさんは、令和4年に3000万円控除を適用する旨の期限内申告をした。

 

⑧所轄税務署は令和5年に3000万円控除の適用を認めず、更正処分等をした。

 

⑨Aさんは国税不服審判所に審査請求した。

 

 

3.審判所の判断


国税不服審判所(以下、審判所という。)は、3000万円控除を定めた法律(措置法第35条第2項第1号)に規定する「その居住の用に供している家屋」とは、「譲渡者が、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていた家屋をいうものと解される」と特例の対象となる家屋についての考え方を示し、「譲渡資産がこれに該当するか否かについては、その者の日常生活の状況やその家屋の利用の実態等の諸事情を総合的に考慮し、社会通念に従って判断するのが相当である」としました。これを踏まえ審判所は、次のような主な事実関係を改めて指摘しました。

 

(1)マンション建替え決議後、2か月ほどで、反対者に対し売渡請求を行い、売買が成立、全員建て替え事業に賛成することとなったこと。

 

(2)マンション建替え事業の説明会が行われ、資料が配布され、建替え事業に係る売買契約の締結は令和3年4月11日を予定しており、また、各区分所有者は同年6月30日午後1時までに区分所有建物内の荷物を全て撤去し、区分所有建物の鍵を各譲受人に引き渡すこと等が記載されていたこと。

 

審判所は、マンションの継続的な利用の可能性について次のように検討しました。すなわち上記などから「建替え事業の円滑な進行を妨げる客観的な事情は特段認められない。また、法定説明会を経るなどの手続が行われた上で、建替え決議は法定の要件を充足し可決されており、建替え決議の効力に疑義が生じるような事情も認められない」。また、賃借人との間の契約解除や明渡しについても、Aさんが建替え事業に係るマンションの引渡し時期を認識していたことを示すものと指摘、最終的にAさんが同マンションにつき同日を超えて継続的に生活の拠点として使用することは客観的に見てほぼ不可能であったということができ、そのことは請求人(Aさん)においても、十分、認識していた」と認定しました。

 

このほか審判所は、Aさんが事実上、このマンションで生活した実態が見られないことなどを指摘し、「真に居住する意思を持っており、継続して生活の拠点として居住している実態があったとはいえない」として3000万円控除の適用を認めなかった税務署の更正処分等を支持しています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/6/10)より転載

 

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 知人の税理士に譲渡するのと、M&Aで他事務所に譲渡するのとでは何が違いますか?

 

 

 1つ目は、「相手先を知っている安心感」です。知人の税理士への譲渡では、すでにどのような先生で、どのような事務所なのかを知っている安心感があります。

 

一方、M&Aでは、面識のない事務所への譲渡になります。そのため、所長同士の「トップ面談」で、どのような相手先なのかを見定める必要があります

 

2つ目は、「交渉のしやすさ」です。知人の税理士への譲渡では、付き合いがあるだけに「交渉がしづらい」ということがよくあります。特に「譲渡対価」は「適正価格よりも低い金額や、無償に近い金額」で譲るケースも多いようです。

 

一方、M&Aでは、アドバイザーが算定した「適正価格」をベースに交渉がはじまるため、適正価格よりも極端に低い金額で譲るケースはほとんどありません。また、M&Aでは、多くの買手候補が集まることもあり、その他の条件を含めて、買手を比較検討しながら、交渉を進めることができるメリットがあります。

 

なお、知人の税理士へ譲渡する場合であっても、後にトラブルとならないように、アドバイザーを入れて譲渡契約を交わしておいた方がよいでしょう。

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
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[解説ニュース]

 

土地賃貸借に際し無償返還届出を提出した場合の非上場株式の相続税評価(土地と株式の所有者が別の場合)

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】住宅取得等資金の贈与のあった年に贈与者が死亡した場合の課税関係

 

■店舗建物の貸主における消費税の2割特例の適用と、適用後の簡易課税選択届出の特例調整区域の約4千平米の宅地が地積規模の大きな宅地として減価できないと判断された事例

 

 

 

【問】

(株)Xの発行済株式の全部を保有していた甲が令和7年2月に死亡しました。X社は、甲の妻の乙の所有する土地Yについて、平成10年に賃貸借契約を締結し、借地権を設定しています。乙は、賃貸借契約によりX社から毎年土地Yの固定資産税・都市計画税の年額の3倍相当の地代を受けていました。また賃貸借契約に際して、借地人であるX社が将来土地Yを無償で地主の乙に返還する旨を記載した「無償返還届出書」を、X社と乙の連名で乙の所轄税務署長に提出しています。X社株式は、全て甲の長男でX社代表取締役の丙が相続する予定です。

 

上記の場合において、甲に係る相続税の計算上、X社株式を純資産価額により評価する場合、被相続人(甲)が土地Yの所有者である場合と同様に、土地Yの自用地評価額の20%相当額を借地権の価額として純資産価額に算入することになりますか

 

 

【回答】

1.結論


土地Yの所有者が被相続人の甲ではないので、X社株式の純資産価額の計算上、土地Yの自用地評価額の20%相当額を算入する必要はないと考えます。

2.解説


(1)土地の賃貸借に際し権利金を支払わずに無償返還届出書を提出した場合の、土地の相続税評価

土地の貸借において、貸主である地主が受取る地代の水準が、その土地の公租公課(主に固定資産税等)相当額を超える場合には賃貸借契約とされ、借地借家法上、借地人に借地権が生じます。土地の貸借に際し権利金を収受する取引上の慣行があるにもかかわらず、借地人である法人と地主との間で権利金の収受が行われず、法人税法施行令137条の「相当の地代」(注)も収受しない場合には、法人税法上、原則として地主から借地人である法人に借地権が贈与されたものと認定され、法人において贈与された借地権の経済的価値の受贈益が益金の額に算入されます(法人税法22条2項)。

 

(注)「相当の地代」とは、権利金の額の収受がない場合に、更地価額(原則として通常の取引価額ですが、公示価格又は相続税評価額も選択できます。)に年6%の地代水準を乗じた額をいいます(法人税基本通達(法基通)13-1-2)。

 

本問の場合、固定資産税及び都市計画税の年額の3倍に相当する地代水準であり、これは通常の場合「相当の地代」に達していないと考えられます。ただし、法人が土地の賃貸借契約により土地を借受ける場合で、権利金を支払わず、かつ支払う地代が相当の地代に満たないときであっても、賃貸借契約書において法人が将来地主に土地を無償で返還する旨を明記し、かつ地主と法人の連名で無償返還の届出書を地主の所轄税務署長に提出したときには、法人税上はその借地権の経済的価値がないものとして取扱われます(法基通13-1-14(1))。

 

 

 (2)X社の株式の相続税評価における土地Yに設定された借地権の相続税評価

賃貸借契約に基づき借地権が設定されている土地に無償返還の届出書が提出されている場合、相続税評価上も借地権の価額は0とされます(「相当地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱い」(昭60課資2-58、直評9)5)。この場合、被相続人がその土地の所有者で、これを同族関係者である同族会社に対して貸付けているときは、その土地の相続税評価額は自用地評価額の80%相当額で評価されます(同8)。

 

また、その土地の評価額が地主個人と借地人である同族会社を通じて100%顕現することが課税の公平上適当と考えられることから、その同族会社の株式の純資産価額の計算上は、その土地の自用地評価額の20%相当額が借地権価額として算入されます(前掲通達8後段、「相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭43年直資3-22、直審(資)8、官審(資)30)」)。ただ、本問のように土地所有者が被相続人以外の者である場合でも、上記の下線部と同じ取扱いとすべきかどうかは疑問が残るところです。

 

これについて、上記の下線部の取扱いは、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸付けている場合における、被相続人が所有する同社の株式を評価する際の借地権の価額についての取扱いであり、土地所有者と株式所有者が同一であることを前提としているものです。

 

したがって、本問のように土地の貸主(所有者)が被相続人ではなく、土地所有者と株式所有者が同一でない場合は、X社の株式の純資産価額の計算上、借地権に相当する価額として土地Yの自用地評価額の20%相当額を算入する必要はないと考えます。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/5/26)より転載

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年5月20日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●業歴長く堅実経営のプリント配線板製造会社

[業種:プリント配線板製作業/所在地:東日本]

●【好立地】関西地方主要都市・民泊業及び不動産賃貸業

[業種:民泊業・不動産賃貸業/所在地:関西地方]

 

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案件No.SS020762

業歴長く堅実経営のプリント配線板製造会社

(業種分類)製造業

(業種)プリント配線板製作業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)各種プリント配線板の製造・販売を手掛ける

 

[特徴・強み]

◇金属プリント配線板を中心に、特殊基板を含む各種プリント配線板を取り扱う
◇大手企業との取引あり
◇金属基板の量産実績が強み

 

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案件No.SS019588

【好立地】関西地方主要都市・民泊業及び不動産賃貸業

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)民泊業・不動産賃貸業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自社所有物件の民泊運営及び不動産賃貸業

 

[特徴・強み]

◇民泊運営及び不動産賃貸業案件。
◇関西地方主要都市(好立地)に不動産を所有。
◇所有物件数10~15件、戸数150~200戸。
◇EBITDAは1億超。
◇後継者不在のため譲渡を検討。

 

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[解説ニュース]

借地人の原状回復義務の履行と土壌汚染土地の相続税評価に関する裁決事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■贈与税の申告遅れたやむを得ない事情を巡る裁判例に学ぶ

■賃貸マンションが空いたので自宅転用し売却したら税金トラブルになった事例

 

 

1、はじめに


相続した土地に特定有害物質による土壌汚染があってその取引価額にも影響を及ぼすことが見込まれる場合には、相続税の土地評価においても考慮すべき事態となります。

 

その場合の土地の相続税評価額は、土壌汚染がないとした場合の土地の評価額から、土壌汚染の浄化・改善費用相当額等を控除することになっています(国税庁「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」平成16年7月5日)。浄化・改善費用相当額は、汚染の適切な浄化等の方法に基づく合理的なものであることを前提に、相続税評価額のレベルに合わせて見積額の80%相当額とすることとされています。

 

ところで、賃借人が被相続人保有の土地を賃借しており、契約上、返還に際して原状回復義務がある場合に、浄化・改善費用相当額の控除は認められるのでしょうか。

 

最近、賃借人が事業の遂行上賃借した土地を汚染し、返還に際して契約上の原状回復義務により、相続開始後1年以内に土壌汚染の浄化・改善工事に着手・その後完了したケースで、土地の相続税評価をする上で浄化・改善費用相当額の控除を認めなかった国税不服審判所(以下、審判所という。)の事例が明かになりました(令和 6年12月9日裁決)。

 

ポイントになったのは、財産評価基本通達1(評価の原則)(3)の「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する」という取扱いです。

 

 

2、事案の概要


この事案は、「中小工場地区」に所在する地積4千平米弱の土地での相続税評価が争われたものです。相続が開始したのは、2019年。プレス加工会社と被相続人らの間には、この土地の賃貸借契約が締結され、賃借人自身の負担において原状回復義務をする取り決めが行われていました。

 

ただ、相続開始時点では、土地の土壌汚染は浄化等がなされていませんでした。
しかし経済的な状況から会社の清算を決めたプレス加工会社が土地の明け渡しに向けて、土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査を開始。相続開始からおよそ1年半で土壌汚染の除染等の工事を完了。費用はプレス加工会社の財務状況が悪かったため、その親会社が負担したというものです。

 

争点は、この土地について土壌汚染が除去されたものとして評価すべきか、又は、浄化・改善費用相当額を控除して評価すべきか(ほかの争点は割愛)です。

 

 

3、審判所の判断


審判所はまず、「相続開始日におけるプレス加工会社の原状回復義務の有無及び同義務の履行可能性の程度は、土地の価額に影響を及ぼすべき事情といえる」として、相続開始日における原状回復義務の有無・同義務の履行可能性の程度を検討する」こととし、次のような事実関係を確認しました。

①原状回復義務については、賃貸借契約の終了により発生するものではあるが、相続開始日において、土地賃貸借契約の終了によって土壌汚染の除去という原状回復義務が発生することが確実であったこと。

 

②プレス加工会社は単独では土壌汚染の除去・改善費用全額を負担することはできなかったが、親会社が費用の肩代わりをしなかった場合の信用棄損の程度は著しく、同社グループの経営に及ぼす被害が大きいことが想定され、事実上、親会社が汚染除去費用を負担せざるを得ない状況であったと認められること。

 

③相続開始日前の時点で、土壌汚染対策法上の調査義務の発生前の先行調査として本件地歴調査が実施され、土壌汚染の結果次第という留保はありつつも、プレス加工会社が汚染土壌の除去の具体的な方法を検討し、施工業者まで選定していること。

 

④相続開始日後9か月以内のうちに、プレス加工会社は、土地の土壌汚染の掘削除去等を行う旨を一般向けに公表。相続開始日から1年も経過しない翌年3月9日には、除染工事を着手させ、その後、親会社が工事代金を立替払していること。

 

⑤相続開始日時点において、プレス加工会社が、当時実施中であった本件地歴調査によって土壌汚染が判明した場合には、速やかにその除去を行うべきものと認識・予定していたことは明らか。汚染除去費用については、親会社が立替払を行うことが十分想定されており、また、親会社にもその意図があったと推認されること。
上記から審判所は、「相続開始時点で原状回復義務の履行の蓋然性が高かった」として、問題の土地の評価に当たって、土壌汚染が除去されたものとして評価すべきであり、浄化・改善費用相当額を控除するのは相当ではないと判断しています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/5/13)より転載

 

Q-8 どうやってM&A先を探すのですか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-8 どうやってM&A先を探すのですか?

A

M&Aの件数は年々増加する傾向となっており、M&A先の探し方も様々な方法がありますが、現時点では次のような探し方が存在します。

 

 

・取引先や知人に相談する
・税理士、公認会計士、弁護士等の専門家へ相談する
・M&A仲介会社に相談する
・商工会議所等の公的な機関に相談する
・銀行等の金融機関に相談する
・M&Aのマッチングサイトを利用する

 

以下、具体的にみていきます。

 

 

 

・取引先や知人に相談する

取引先や知人は、企業やオーナーにとってもいつも身近で事業内容などの理解も進んでいることが多いため、会社の実情を把握した上でM&A先の紹介を受けることが可能であること、仲介料などの関連する費用が抑えやすいことなどがメリットです。

ただし、M&Aを専門に行っているわけではないためタイミングがよければM&A先が見つかる可能性もありますが、見つからない可能性もあります。また、売却を希望しているなどの情報漏洩のリスクもあるため相談も慎重に行う必要があります。

 

 

・税理士、公認会計士、弁護士へ相談する

自社の顧問を担当しているなど関わりある各種士業へ相談する方法です。M&Aを専門としているわけではありませんが、様々な顧問先を持ち、取引先や知人とは違ったネットワークがありますし、M&Aは会計・税務・法律での知識が必要となるためそれぞれの専門分野における相談も可能です。

こちらもタイミングによりM&A先が見つかる可能性はありますが、見つからない可能性もあります。

 

 

・M&A仲介会社に相談する

M&Aを希望する売り手と買い手の交渉を仲介し、成約させる業務を専門にしている会社であるM&A仲介会社へ相談する方法です。M&Aを専門としているため、売却先の選択肢は多く、またM&A全体を通してアドバイス・サポートを受けることができます。

一方で各種手数料は高くなる傾向にあり、また、買い手側へも同様のアドバイス・サポートを行っているため、利益相反(注)の問題があります。そのあたりの状況も理解した上で、サポートを受ける必要があります。

 

(注)利益相反とは、ある行為が一方にとっては利益になるが、他方にとっては不利益になってしまう行為をいいます。例えば、M&A仲介会社では、買い手と売り手の双方と仲介契約を契約し双方に助言を行いますが、安く買いたい買い手と、高く売りたい売り手双方に有利になるような助言は一般的には困難とされています。

 

 

・商工会議所等の公的な機関に相談する

商工会議所や事業引継ぎ支援センターなどの公的な機関に無料で相談が行えることはメリットです。また、公的な機関であるため安心感もあります。

しかし、M&A全体を通しての専門的なサポートを受けられるわけではないため、必要に応じて各種専門家等への相談を別途行う必要があり、その場合には別途費用が発生することになるため、留意が必要です。

 

 

・銀行等の金融機関に相談する

取引のある金融機関へ相談する方法です。金融機関は様々な顧客との取引があるため案件数としては多く、また、金融機関と取引のある先の紹介であれば一定の信頼感があります。一方で、金融機関側の利益(買い手側への融資など)を考えての案件紹介の可能性もあるため留意が必要です。

 

 

・マッチングサイトを利用する

M&Aの売り手と買い手をマッチングさせるインターネットサービスを利用する方法です。

自身でマッチングサイトから検索することになるため、求める条件を自身で探せることや手数料が抑えられる点がメリットです。

ただしM&A仲介業者に比べると、M&A全体を通してのサポートは受けにくくなります。また、必要に応じて各種専門家等への相談を別途行う必要があり、その場合には別途費用が発生することになります。

 

参考として以上の情報を表に整理してみました。

 

それぞれのメリット・デメリットをよく理解したうえで、まずは無料相談などを活用しつつ、自身のケースにあう探し方を検討するのもよいでしょう。

(編注:Q-5でも相談先を選ぶ際のポイントを解説していますので、併せてご参照ください。)

 

探し方 メリット デメリット
取引先や知人に相談する 費用が抑えられる 案件が見つからない可能性あり、情報漏洩リスクが高い
身近な税理士、公認会計士、弁護士等の専門家へ相談する M&A関連の専門相談も可能 案件が見つからない可能性あり
M&A仲介会社に相談する M&A全体のアドバイス・サポートを受けられる 費用が高い、利益相反問題あり
銀行等の金融機関に相談する 案件数多い、一定の信頼感 案件紹介の可能性あり
M&Aのマッチングサイトを利用する 自身で検索可能、費用が抑えられる M&A全体のサポートは受けにくい

 

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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[解説ニュース]

M&A直前の相続で取得した株式の相続税評価に係る裁判は納税者勝訴で確定

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■調整区域の約4千平米の宅地が地積規模の大きな宅地として減価できないと判断された事例

■売却する不動産にある遺品の片付け費用が譲渡費用と認められなかった事例

 

 

1. はじめに


東京高裁は令和6年8月28日、M&A直前に開始した相続で、相続人が取得した取引相場のない株式について、財産評価基本通達6項(以下、財産評価基本通達を評価通達、同6項を評価通達6項という)による財産の再評価・追徴を認めないとした今年1月の東京地裁判決を支持する判決を下しました。国側は控訴を見送ったため、同裁判は確定しました。

 

争われていたのは、中小企業のM&A目前に企業オーナーが亡くなり、オーナーが生前に取りまとめていたM&Aを相続人が実行し、同社株式を同業他社に売却した事案です。相続人は売却前の株式を評価通達により評価したが、その評価額と、M&Aで合意された売却金額との間に「著しいかい離」があるとして、税務署が売却価額約10万円に近い約8万円で更正したことで争いになっていました。

 

 

2. 事案の概要


判決によると、事案の概要は次のとおりです。

 

(1)被相続人は平成26年5月、経営する会社の株式の譲渡に向けて買収会社と協議、基本合意書を締結した。会社の株式は1株約10万円で譲渡するとしていたが、法律的に拘束するものではないことを確認していた。

 

(2)被相続人は基本合意書をまとめた後に死亡。相続人3人のうち被相続人の配偶者が売却する株式の発行会社の代表取締役になる一方、買収交渉を再開し、同年7月に相続人の一人に全ての株式を集めたうえで、全株式を買収会社に基本合意書の価格(約10万円)で譲渡した。

 

(3)相続人らは相続税の申告では評価通達に基づき「取引相場のない株式で大会社のもの」として評価し、1株約8千円として申告した。

 

(4)所轄税務署は、評価通達6項により平成30年8月に国税庁長官の指示に基づき、上記株式について、専門家によるDCF法の評価(約8万円)で更正処分等をした。

 

 

3. 国税の主張


東京高裁における国側の主な主張は次のとおりです。

 

①評価通達6項を適用すべき根拠として、問題の相続株式につき通達評価額と相続開始日における客観的な交換価値との間に著しいかい離があり、被控訴人がそのことを十分に認識することが可能であった。

 

②売買契約が成立しその所有権が買主に移転する前に、問題の株式の所有者である売主が死亡した場合、売主の相続財産は売買代金債権になり、その価額は原則として売買相当金額で評価される(最高裁昭和56年(行ツ)第89号 昭和61年12月5日)とした上で、相続開始時に売買契約が成立していなかったとしても、近い将来、売買契約が成立し売買代金債権に転化する蓋然性が高い場合には、当該株式の価値としては、その売買代金相当額が基準になり得る。

 

 

4. 東京高裁の判断


東京高裁は、①の点について次のように述べました。

 

・「取引相場のない株式の客観的な交換価値は、本来、専門的評価を経ない限り判明しないものであって、外形的事実によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に推測することが可能であるとは必ずしもいえない。」

 

・その理由として「M&Aが行われる場合においては、高度な経営判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が決定されるのであって、売買代金が交換価値を反映しているとは限らない」

 

その上で東京高裁は、譲渡予定価格約10万円や更正処分の株価約8万円等が「通達評価額(約8千円)と大きくかい離しているからといって、更正処分の時点までさかのぼって、譲渡予定価格が交換価値を反映したものであるとして評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情(特段の事情)が存在したということにはならない」としました。

 

②について東京高裁は、「昭和61年の最高裁判決は、本件のように売買契約がまだ成立していない場合とは明らかに状況を異にする」と指摘、「仮に、上記蓋然性の程度を基準とすることが許容されると解したとしても、本件相続開始日において、被控訴人らと買収会社)との間で本件相続株式の売買契約が成立し、譲渡予定価格による売買代金債権に転化する蓋然性が高かったと認めることはできない」と判断しました。

 

というのも、基本合意では、ア譲渡予定価格に法的な拘束力があることは明確に否定されている、イ相続開始後に買収監査等が行われているから、買収会社が「譲渡予定価格により取得する確定的意思を有していたとは直ちに認め難い」というわけです。

 

このほか、東京高裁は、「本件被相続人及び被控訴人らによる相続税の負担を減じ又は免れる行為があったとは認めがたい」ことなどを指摘。国側の控訴に理由はないとして、税務署の更正処分を取り消した一審判決を支持しました。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/4/21)より転載

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年4月15日)

-以下のM&A案件(11件)を掲載しております-

 

 

 

●大手人材派遣業

[業種:人材派遣/所在地:関東地方]

●【安定性◎・成長性◎】「産業廃棄物処理」と「処理装置販売」の企業

[業種:産業廃棄物処理業/産業用機械販売事業/所在地:北海道地方]

●【EBITDA:70百万円超】不織布原反・製品などの輸出入販売が主業のグループ会社

[業種:繊維素材・内装資材・インテリア商品の企画設計/所在地:関東地方]

●地熱発電所の譲渡案件

[業種:地熱発電/所在地:関東地方]

●【業績好調】地場密着の建設工具商社 関西一円に商圏を形成

[業種:建設工具卸売業/所在地:関西地方]

●E-スクラップ事業を展開するスクラップ販売企業

[業種:非鉄金属スクラップ販売/所在地:関東地方]

●駅前に1店舗個室形式で和食ダイニングを運営

[業種:飲食事業/所在地:関西地方]

●【実質無借金経営・資格者多数】住宅の設計デザインと建材卸を展開

[業種:建築材料卸売業・建築設計業/所在地:関東地方]

●【中国エリア・製造業】産業用機械/部品の加工業・組立業

[業種:産業用機械/部品の加工業・組立業/所在地:中国地方]

●【財務良好】一都三県を中心に展開するスーパーマーケット

[業種:スーパーマーケットの運営/所在地:関東地方]

●【財務良好】輸入婦人雑貨の小売業 取扱品は靴が中心 主要都市の百貨店に出店

[業種:靴・雑貨小売業/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS020569

大手人材派遣業

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)メーカー、小売り向けに事業を展開

 

[特徴・強み]

◇名だたるトップ企業をクライアントとする安定的な顧客基盤
◇全国の案件への対応を可能とする高い人材供給力

 

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案件No.SS020364

【安定性◎・成長性◎】「産業廃棄物処理」と「処理装置販売」の企業

(業種分類)その他

(業種)産業廃棄物処理業/産業用機械販売事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)産業廃棄物処理・処理装置販売を行う

 

[特徴・強み]

◇特別管理物の廃棄物処理が可能でほぼ無借金経営状態
◇処理装置販売が唯一無二の事業で大手企業からの関心高い
◇処理装置は取り扱いが難しく、独自の使用法を蓄積している
◇砕石や収集運搬も行い、利益率や財務の盤石性へと繋げている

 

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案件No.SS019878

【EBITDA:70百万円超】不織布原反・製品などの輸出入販売が主業のグループ会社

(業種分類)製造業

(業種)繊維素材・内装資材・インテリア商品の企画設計

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不織布原反・製品などの輸出入製造販売を手掛ける

 

[特徴・強み]

◇大手企業への販路を形成
◇不織布の製造、繊維素材の加工を手掛けており、グループで製販一体の体制を構築している
◇グループ合算でのEBITDAは70百万円を超える

 

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案件No.SS019366

地熱発電所の譲渡案件

(業種分類)その他

(業種)地熱発電

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡もしくは事業譲渡

(事業概要)メーカー、小売り向けに事業を展開

 

[特徴・強み]

◇通年稼働実績のある地熱発電事業。
◇発電出力280kW
◇売電単価44円、FIT期間15年
◇2024年度売電実績約90百万円

 

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案件No.SS019238

【業績好調】地場密着の建設工具商社 関西一円に商圏を形成

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建設工具卸売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)コンクリート切断機や電動工具等の販売を手掛ける

 

[特徴・強み]

◇関西一円を販売エリアとする建設工具商社
◇販売先は建設会社や2次商社など
◇足元では新製品の取扱いが伸長し業績好調
◇譲渡スキームとして、一部資産の切り離しを実施するため会社分割を想定

 

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案件No.SS019161

E-スクラップ事業を展開するスクラップ販売企業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)非鉄金属スクラップ販売

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)需要が高い有限資源(非鉄金属、レアメタル等)を取扱う、E-スクラップ事業を展開

 

[特徴・強み]

◇非鉄金属を主に取扱うスクラップ品の販売・卸売会社。100年越えの老舗企業
◇レアメタル等の有限資源を中心に販売するE-スクラップ事業を展開
◇仕入時の判断・分析が重要であり、長年のノウハウや実績から安定した財務基盤を有する
◇仕入は海外品を取扱う商社等から、販売は国内の販売会社等 BtoBルートを構築
◇前期の売上約20億円、直近3期平均の実質営利は約7千万円と毎期安定収益を確保
◇後継者不在・会社の成長発展の観点からM&Aを検討

 

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案件No.SS017563

駅前に1店舗個室形式で和食ダイニングを運営

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)飲食店1店舗運営

 

[特徴・強み]

◇駅徒歩1分とアクセス良好
◇個室形式で和食ダイニングを1店舗運営
◇ランチ・ディナーともに対応

 

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案件No.SS017222

【実質無借金経営・資格者多数】住宅の設計デザインと建材卸を展開

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建築材料卸売業・建築設計業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高価格帯の住宅設計デザイン及び建材卸売業を展開

 

[特徴・強み]

◇洗練された住宅の設計デザインと建材卸売業を展開
◇社内に建築士等の資格者が多数在籍しており人材の層が厚い
◇手掛ける地域は全国規模で対応可能

 

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案件No.SS016929

【中国エリア・製造業】産業用機械/部品の加工業・組立業

(業種分類)製造業

(業種)産業用機械/部品の加工業・組立業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動機械や省力化機械を製作。また部品や金属類の溶接/加工

 

[特徴・強み]

◇マシニングセンタやNCフライス盤等の機械を用いて、自動機械や省力化機械を製作。また部品や金属類の溶接/加工も行う
◇少数精鋭人員の効率的な作業によって、低コストでの製造が可能
◇熟練工が多く、上質な製品の提供が可能
◇大手企業を含む多くの顧客と安定した取引を継続
◇社員数10~15名、経営人材の派遣が必要

 

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案件No.SS013726

【財務良好】一都三県を中心に展開するスーパーマーケット

(業種分類)小売業

(業種)スーパーマーケットの運営

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一都三県でドミナントを形成する地域一番スーパー

 

[特徴・強み]

◇一都三県を中心の複数店舗を展開するスーパー
◇展開地域にてドミナント戦略を展開
◇当該地域の一番スーパーと言えるポジションを形成している

 

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案件No.SS005590

【財務良好】輸入婦人雑貨の小売業 取扱品は靴が中心 主要都市の百貨店に出店

(業種分類)小売業

(業種)靴・雑貨小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)輸入婦人雑貨の小売業 (主な商品は靴)

 

[特徴・強み]

◇取扱品は婦人靴が中心で一部バッグの取扱いあり
◇主要都市の百貨店に店舗を構える
◇自社ECでの販売とその他ECモールでの販売も行っている

 

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Q-7 M&Aで買いたい(譲り受けたい)時に知っておくべき情報はどんなものがありますか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-7 M&Aで買いたい(譲り受けたい)時に知っておくべき情報はどんなものがありますか?

A

まずは、買いたい(譲り受けたい)会社・事業について、(1)M&A市場にどの程度の候補会社数が出回っているか(2)その出回っている会社のおよその規模・価格帯、そして(3)どの地域(都心なのか、特定の地域なのか)等を予め調査しておく必要があります。

 

 

M&Aは当然に買い手と売り手の需給バランスの中で成り立っている市場があります。

以下、昨今需要が高い状態が続いている運送業を例に、具体的に考えてみましょう。

 

 

(1)については、現状の需給バランスの中で、運送業の売出し候補会社は、いわば取り合いの状況です。多少高いと思っても、即断即決で、例えば最低限「買取の意向表明」まで持っていかないことには、多くの買い希望の競争相手に持って行かれるでしょう。

 

 

(2)については、(1)におけるその業態における規模感というものがあります。例えば、運送業でも比較的規模感の小さいもの(単にトラック数台といったケース)は、あちらこちらで散見されることでわかるように、後継者が見つからず、結果、廃業を考えている売り手希望者は相当程度ありますので、買い希望を複数のM&A仲介会社等に提示しておくと、候補が定期的に上がってきます。一方、同じ運送業でも規模が大きく、また、老舗など顧客の固定化が万全な売り会社(いわゆる希少価値のある“出物”)については、即断即決が求められます。

 

 

そして、(3)の地域性については、やはりこれも需給バランスの中で決まってきます。運送業の例で言うと、これから成長性が高いと見込まれる地域や、戦略的に物流のボトルネックとなっているようなカテゴリー(港からの陸揚げのドレージ輸送、ロジスティックスセンター間をつなぐ幹線物流等)の運送業態については、やはり、即断即決が求められるのが実情です。

 

 

最後に、金融機関サイドの見方として、事業領域によって、どの程度借入をつけられるかも重要な要素です。業種によっては、金融機関がその借入金の返済能力が高いと見ている一方、返済能力はおろか事業リスクが高いと見ている業種もあります。やはり一般的に、高付加価値の特許・許認可・免許等々を有している事業や会社に対し、金融機関は債務返済能力を高く見ていく一方、算入障壁の低い業種や会社に対しては、事業リスクを高く見積もっているため、相当程度の自己資金がない限り、M&Aは成立しないケースが多いです。

 

 

また、業種の問題もありますが、顧客基盤が盤石であるとか、認知されたブランド力のある会社について金融機関は、当然に高評価をもっているのが通常ですが、このような会社は、売却価格も小さくありませんので、買い手としては、悩ましいのが常ということになります。

 

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

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[解説ニュース]

 

相続税の小規模宅地等の特例における修正申告時の特例対象宅地等の選択変更

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■被相続人が相続開始12年前に取得した不動産を相続人が相続税の申告期限前に譲渡した場合の相続税評価

 

■調整区域の約4千平米の宅地が地積規模の大きな宅地として減価できないと判断された事例

 

 

 

【問】

不動産賃貸業を営んでいた甲さんは、令和6年2月に死亡しました。相続人は子のAさん1名です。Aさんは、甲に係る相続税の計算上、貸家の敷地であるX宅地200㎡を貸付事業用宅地等として、租税特別措置法(措法)69条の4の小規模宅地等の特例(以下「本特例」)の適用をして期限内に申告を行いました。その後、預金の申告漏れが見つかり、Aさんは修正申告のため当初申告のチェックをしたところ、X宅地と同じ貸家の敷地であるY宅地200㎡について本特例の適用をした方が、相続税計算上有利になることが判明しました。
Aさんは、この相続税の修正申告にあたり、本特例の適用を受ける宅地を、X宅地からY宅地に変更しようと考えていますが、その変更は可能でしょうか。なお、X宅地及びY宅地は、ともに本特例の適用を受けるための要件を満たしています。

【回答】

1.結論


Aさんは、当初申告においてX宅地を本特例の適用対象として適法に選択していることから、修正申告において適用対象宅地をY宅地に変更することは認められません。

 

2.解説


(1)本特例の概要

本特例は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等(土地または土地の上に存する権利)のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた一定の宅地等のうち、相続税の申告期限までその宅地等を保有し、事業や居住の用に供するなど一定の要件を満たすものがある場合、その個人が本特例の適用を受けるものとして選択した宅地等については、被相続人等に係る相続税の計算上、一定面積までの部分について、相続税の課税価格のうち一定額を減額することができる特例です。

 

本特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする個人が相続税の申告書(修正申告書を含む)に、本特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります(措法69条の4第7項)。

 

 

(2)修正申告等により、小規模宅地等の選択替えが認められる場合

上記(1)の下線部の通り、本特例は、修正申告書にこの特例の適用を受けようとする旨を記載し、一定の書類の添付がある場合にも適用されます。ただし、国税庁は質疑応答で「当初申告におけるその宅地に係る小規模宅地等の特例の適用について何らかの瑕疵がない場合には、その後、その適用対象宅地の選択換えをすることは許されないこととされています」との見解を示しています(国税庁質疑応答事例「遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否(令和元年7月1日前に開始した相続)」)。

 

この国税庁の質疑応答では、上記の「瑕疵」について具体例を示していません。ただ、大阪国税局「資産課税関係 謝りやすい事例(相続税関係 令和6年版)25」では、修正申告における本特例の適用が認められる場合について「法令に定める要件を欠く誤った選択をしていたこととなった場合」と説明しており、これが「瑕疵」の具体例に当たるものと考えられます。

 

このため、当初申告後、修正申告により本特例の適用対象となる宅地等を変更できるのは、当初申告で本特例の適用対象とした宅地等が実は法令の定める要件を満たしておらず、誤った選択をしていたような場合に限られると思われます。

 

 

(3)本問へのあてはめ

X宅地は本特例の適用要件を満たしており、Aさんは当初申告において本特例を適法に適用している(=「瑕疵」がない)ことから、修正申告の際に適用対象宅地をX宅地からY宅地に変更することは認められません。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/4/8)より転載

 

 

 

 

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 どのような会計事務所が買手となるのでしょうか?
また、買手はどのような理由でM&A をするのでしょうか?
具体的な事例を教えていただきたいです。

 

 大手中堅の税理士法人」から、これから事務所を拡大したいと考えている「中小規模の税理士事務所」まで、買手事務所の規模は様々です。また、首都圏から地方都市まで、全国各地の会計事務所が買手として、譲受を希望しています。

 

買手の譲受目的は様々です。「事務所の基盤強化」を目的に、同一エリアの事務所の譲受を希望する場合もありますし、「エリア拡大」を目的に、他の地域の事務所を希望することもあります。それらに加えて「人材確保」を目的とする買手も多いです。

 

事例1
宮城県内の事務所が、東京都内の事務所の譲受を希望
[首都圏へのエリア拡大(進出)のため

 

事例2
福岡県内の事務所が、福岡県内の事務所の譲受を希望
[ 同一エリアでの基盤強化のため]

 

事例3
愛知県内の事務所が、愛知県内の事務所の譲受を希望
[人材確保のため

 

 

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年3月25日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●伝統的な手法にこだわった本格蕎麦料理を提供する和風居酒屋を運営

[業種:飲食業/所在地:関東地方]

●【公共工事を中心としたプラント工事】【設計から施工まで一気通貫で対応可】【財務内容良好】

[業種:プラント工事業/所在地:九州・沖縄地方]

●首都圏・中古自動車販売業・増収増益推移で財務内容良好

[業種:中古自動車販売業/所在地:関東地方]

●【感染症フリー】養豚業

[業種:養豚業/所在地:中部・北陸地方]

●多数のヒット作を有するゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業

[業種:ゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業/所在地:東日本]

●駅から近くの好立地にて、デイサービス、居宅支援事業、高齢者入居ホームを運営

[業種:通所・短期入所介護事業/所在地:九州・沖縄地方]

●若い従業員が多数在籍する高収益な土木工事等を展開する企業。

[業種:総合工事業/所在地:北海道地方]

●【財務良好/無借金】高い知名度を誇るハウスメーカー

[業種:建築工事業/所在地:四国地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS020393

伝統的な手法にこだわった本格蕎麦料理を提供する和風居酒屋を運営

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)本格蕎麦料理を提供する和風居酒屋を運営

 

[特徴・強み]

◇首都圏エリアを中心に、蕎麦を提供する和風居酒屋を運営
◇直営店の運営に加え、全国でFC事業を展開
◇直営店舗及びFC加盟店を含め、10店舗以上を展開
◇収益性の高い店舗運営により、好調な営業利益率を実現
◇直近期のEVITDAは、123百万円
◇事業の選択と集中を目的に譲渡を決断

 

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案件No.SS019957

【公共工事を中心としたプラント工事】【設計から施工まで一気通貫で対応可】【財務内容良好】

(業種分類)建設・土木

(業種)プラント工事業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)県内における水処理施設の整備、機械設備の設置、電気設備工事などを展開

 

[特徴・強み]

◇焼却設備や水処理設備の配管加工、機械据付、機械架台製作、清掃整備、維持・管理を展開
◇公共工事の取り扱いが多くを占める
◇設計から施工まで一気通貫で対応可能
◇大手優良企業の顧客基盤を持つ
◇財務内容も良好であり、実質無借金経営
◇後継者不在を理由に譲渡を検討

 

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案件No.SS019278

首都圏・中古自動車販売業・増収増益推移で財務内容良好

(業種分類)小売業

(業種)中古自動車販売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏にて展開する中古自動車及び新車販売業

 

[特徴・強み]

◇首都圏にて展開する、新車及び中古車販売業者。
◇自動車メーカーとの取引実績あり。
◇毎期黒字計上。NetCashであり、財務内容良好。
◇自社制作の軽自動車キャンピングカーが人気。

 

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案件No.SS019147

【感染症フリー】養豚業

(業種分類)その他

(業種)養豚業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)養豚業を運営

 

[特徴・強み]

◇感染症フリーの地域であり、安定的な肥育が可能
PRS(吸豚繁殖呼吸障害症候群)フリー
MPS(豚マイコプラズマ性肺炎)フリー
APP(豚胸膜肺炎)フリー
◇母豚数約250頭(過去300頭飼育実績あり)
◇離乳率91%、悪臭公害によるトラブル発生なし
◇得意先は幅広に分散
◇後継者不在を背景に譲渡を検討

 

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案件No.SS017270

多数のヒット作を有するゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)ゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)多数のヒット作を有するゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業

 

[特徴・強み]

◇自社で企画開発~運営まで一貫対応
◇EBITDA3~5億、無借金経営
◇優秀な技術者が多数在籍
◇過去発表の人気タイトルはランキング上位を獲得

 

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案件No.SS017154

駅から近くの好立地にて、デイサービス、居宅支援事業、高齢者入居ホームを運営

(業種分類)介護・医療

(業種)通所・短期入所介護事業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)顧客ニーズに幅広く対応しており、高い通所稼働率、入居稼働率を維持し、売上も安定

 

[特徴・強み]

◇最寄り駅から徒歩圏内の好立地に所在
◇通所稼働率・入居家稼働率は95%と高水準
◇従業員は30名以上、ベッド数は30床
◇同事業の需要は底堅く、安定した売上水準を維持
◇後継者不在を目的にM&Aによる譲渡を検討

 

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案件No.SS011451

若い従業員が多数在籍する高収益な土木工事等を展開する企業。

(業種分類)建設・土木

(業種)総合工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ニッチな領域の土木工事業を営む企業。

 

[特徴・強み]

◇ニッチな領域の土木工事を営む企業であり、いくつかの関連工事を複合的に展開する。
◇建設機械を相応に保有、特殊車両も複数台所有している。
◇大手ゼネコンからの受注を安定的に確保しており、一部北海道外でも工事を請け負っている。

 

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案件No.SS007175

【財務良好/無借金】高い知名度を誇るハウスメーカー

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高い知名度を誇るハウスメーカー

 

[特徴・強み]

◇地域における知名度の高さで業績は安定。
◇顧客にニーズに柔軟に対応する営業体制を確立。
◇長年の堅実経営により、財務基盤は盤石かつ無借金経営。
◇後継者不在により譲渡を検討。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

 

所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~極めて高い水準の所得に対する負担の適正化~

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】法人が100%子会社の株式を譲渡する場合における法人税基本通達による株式時価の評価

 

■相続した空き家の敷地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除:契約効力発生日基準により申告する場合

 

 

 

 

【問】

 

甲さんは、令和6年12月に死亡しました。相続人は長男Aさんと次男Bさんの2人です。Aさんは、甲さんの死亡により、甲さんが保険料を負担した生命保険金1億円を受け取っています。その生命保険金以外の甲さんの本来の相続財産は、6,000万円です。この相続に係る遺産分割において、AさんとBさんは、生命保険金と相続財産の合計額1億6,000万円を折半することにし、相続財産6,000万円は全てBさんが取得し、Aさんは受取った生命保険金1億円から現金2,000万円をBさんに支払うことを考えています。

 

以上の場合に、AさんがBさんに支払う現金2,000万円は、相続財産を目的とする代償分割が行われて代償債務の支払いがあったときと同様に、甲に係る相続税の計算上、代償債務として控除することができますか。あるいはBさんに対する贈与とされて、Bさんに贈与税が課税されますか。

 

 

 

【回答】

1.結論


生命保険金は受取人(Aさん)の固有財産であり、代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産となりえないので、Bさんに支払った2,000万円を代償債務として、Aさんの相続税の課税価格から控除することはできません。Aさんが支払った2,000万円については、Bさんに対する贈与となり、Bさんに対して贈与税が課税されます。

 

 

2.解説


 (1)代償分割による相続財産の分割

代償分割とは、相続人のうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させる一方で、その現物を取得した者に、他の相続人に対して、自己の固有財産を提供するという債務を負担させる方法で相続財産の分割を行うことをいいます。

 

本問のように複数の相続人が相続財産を分割する場合、個々の相続財産をそれぞれ相続人に分配する、現物分割による遺産分割の方法を用いるのが一般的です。

 

ただし、遺産分割の実務においては、相続人のうちの1人又は数人に法定相続分を超えて相続財産の全部又は大きな部分を現物で取得させ、その代償として、その現物を取得した者に他の相続人に対し自己の固有財産(代償財産)を提供するという債務を負担させる方法で相続財産の分割を行う、いわゆる「代償分割」による遺産分割の方法も広く行われています。

 

(2)代償分割を行った場合の相続税の取扱い

代償分割を行った場合の相続税における取扱いは、次のようになります(相続税法基本通達11の2-9、11の2-10)。

 

①代償財産の交付を受けた人
相続又は遺贈により取得した現物の財産(相続財産)の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額を課税価格とします。

 

②代償財産の交付をした人
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額を課税価格とします。

 

 

(3)本問へのあてはめ

AさんとBさんは生命保険金を目的とした代償分割を想定していますが、代償分割は、本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであり、生命保険金は相続財産に該当しません。生命保険契約は保険契約者と保険会社との間で締結された第三者(保険金受取人)のためにする契約であり、その契約に基づく生命保険金は、保険事故(被保険者の死亡)を原因として第三者である受取人が固有の権利として取得するものだからです。

 

以上により、Aさんが受け取った生命保険金は代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産とならず、Bさんに生命保険金から支払った2,000万円は、代償債務としてAさんの相続税の課税価格から控除することはできません。Aさんが支払った2,000万円は、Bさんに対する贈与とされ、Bさんに贈与税が課税されます(参考:大阪国税局「資産課税関係 誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版)」19)。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/3/24)より転載

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年3月18日)

-以下のM&A案件(10件)を掲載しております-

 

 

 

●駅近の好アクセスで長年地元の方から愛される歯科クリニック

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●業界有数のアイテム数を誇る撮影用小道具レンタル事業

[業種:総合リース業/所在地:関東地方]

●親子三代で安心して通える、地域密着型の歯科クリニック

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●【高収益】サプリメントの企画開発及び、販売を行う企業

[業種:飲食料品卸売業/所在地:北海道地方]

●長年の実績により安定取引、老舗の青果仲卸業

[業種:青果仲卸業/所在地:関西地方]

●急成長ベンチャー企業(SES事業)

[業種:SES事業/所在地:関東地方]

●【関西エリア/複数店舗】地場知名度の高い貴金属・時計・宝飾品小売業者

[業種:小売業/所在地:関西地方]

●【高収益】北海道のレンタカー店運営企業

[業種:レンタカー事業/所在地:中部・北海道地方]

●【保育事業】関東地方にて認可保育園を運営する企業

[業種:保育園/所在地:関東地方]

●実質無借金・高収益の運送企業(東北エリア)

[業種:運送業/所在地:東北地方]

 

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案件No.SS019930

駅近の好アクセスで長年地元の方から愛される歯科クリニック

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)駅から徒歩1分と立地も良く、地元から長く愛されている歯科クリニックを運営。

 

[特徴・強み]

◇駅からのアクセスも良く好立地
◇保険診療を中心に子供から大人まで幅広く対応
◇採用環境が良く、従業員の確保がしやすい
◇理事長の引継ぎ期間を一定期間確保可能

 

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案件No.SS019746

業界有数のアイテム数を誇る撮影用小道具レンタル事業

(業種分類)金融・リース

(業種)総合リース業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)撮影用小道具レンタル事業

 

【特徴・強み】

◇業界屈指のアイテム数を保有
◇個人から法人まで多数の顧客を保有
◇立地が良く、非常にアクセスが良い
◇駐車場完備で車での受取り可能
◇後継者不在により譲渡検討

 

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案件No.SS019276

親子三代で安心して通える、地域密着型の歯科クリニック

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)ユニット5台で土日診療も行う歯科クリニック

 

【特徴・強み】

◇駅からのアクセスも良く好立地
◇保険診療を中心に子供から大人まで幅広く対応
◇業歴長く、地元に愛される歯科クリニック

 

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案件No.SS019236

【高収益】サプリメントの企画開発及び、販売を行う企業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)飲食料品卸売業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1億円以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内で、サプリメントの企画開発及び、販売を行う企業

 

【特徴・強み】

◇販路が築かれており毎期安定した販売実績があり、高い収益性を実現している。(3期平均営業利益率:20%)
◇無借金経営行っており、潤沢な純資産を確保している。

 

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案件No.SS019206

長年の実績により安定取引、老舗の青果仲卸業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)青果仲卸業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)スーパーや漬物店、外食チェーン等の取引先を有す老舗の青果仲卸業者

 

【特徴・強み】

◇譲渡理由は後継者不在
◇老舗の野菜仲卸業
◇長年の業歴から荷受会社との直接取引が可能
◇大手スーパーや漬物店等幅広い取引先を有す

 

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案件No.SS019122

急成長ベンチャー企業(SES事業)

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)SES事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)急成長ベンチャー企業(SES事業)

 

【特徴・強み】

◇採用力
◇未経験者から社員を育てる教育制度

 

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案件No.SS019034

【関西エリア/複数店舗】地場知名度の高い貴金属・時計・宝飾品小売業者

(業種分類)小売業

(業種)小売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)貴金属をメインに時計、宝飾品を取扱う小売業者

 

【特徴・強み】

◇業歴は長く、関西エリアにて貴金属・時計・宝飾品を取扱う小売店を複数店舗展開。
◇有名時計メーカー正規販売店、且つ、日本を代表する貴金属販売会社の特約店として仕入先からの信頼も厚く、高品質な商品を提供。
◇集客性の高い立地への出店により、エリアでの知名度は高い。
◇好調な金相場を背景として、業績は3期連続で増収増益。

 

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案件No.SS018760

【高収益】北海道のレンタカー店運営企業

(業種分類)金融・リース

(業種)レンタカー事業

(所在地)北海道地方

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内でレンタカー店の運営を行う企業

 

【特徴・強み】

◇豊富な車種、プランがあり、ニーズに応えた対応が可能。
◇利用者数を安定して確保できており、高い収益力を誇る。
◇社長の続投は応相談。

 

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案件No.SS016935

【保育事業】関東地方にて認可保育園を運営する企業

(業種分類)教育・コンサル

(業種)保育園

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方にて認可保育園を1園運営している

 

【特徴・強み】

◇関東地方にて認可保育園を1園運営、定員は80名未満
◇最寄り駅より徒歩10分程度のところに位置している
◇建物はアレルギーフリーの素材を使い、安全対策も徹底している
◇業歴は長く、認可保育園になってからは15年以上
◇後継者不在により、株式譲渡を希望
◇譲受企業様のご意向によっては、M&A後も現代表は関与可能

 

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案件No.SS016613

実質無借金・高収益の運送企業(東北エリア)

(業種分類)物流・運送

(業種)運送業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東北地方にて運送業を展開

 

【特徴・強み】

◇庸車ネットワークの活用に強みを持ち、財務良好・高収益を実現
◇従業員の定着率が高く、取引先とのリレーションが強固なため、事業の安定性も高い
◇主に大型車を使い、地場・関東エリアを中心に、中部エリアへの輸送にも対応

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年3月11日)

-以下のM&A案件(11件)を掲載しております-

 

 

 

●【東京/希望額:純預金同等額~】電気工事業(大手サブコンからの受注メイン)

[業種:電気工事業/所在地:関東地方]

●【東京都/高収益】給付金申請サポートサービス業

[業種:サービス業/所在地:関東地方]

●大手取引先に販売網を有する鉄骨、鉄筋加工業者

[業種:建材加工卸/所在地:中部・北陸地方]

●診療所(脳神経外科・内科・リハビリテーション科・麻酔科他)、デイサービス運営

[業種:医療業/所在地:関西地方]

●【優秀なエンジニア複数名在籍】遊技機向けのCG映像制作会社(他事業に応用可能)

[業種:映像制作業/所在地:関東地方]

●高い施工品質を有するハウスメーカー【財務内容良好】

[業種:工務店/所在地:中国地方]

●【製缶板金業】大型の金属加工が可能/優良企業取引有

[業種:製缶板金業/所在地:中国地方]

●【飲食店】九州主要エリアで複数店舗運営

[業種:飲食店/所在地:九州・沖縄地方]

●整備用品特化型のカタログ通販及びEC事業を手掛け、安定成長を続ける優良企業

[業種:自動車用品卸売業/所在地:中部・北陸地方]

●【高収益】独占販売権を持つ、主にワインを取り扱う輸入販売会社

[業種:酒類卸売業/所在地:関東地方]

●【業績安定推移】工業用刃物の加工において豊富な実績有

[業種:工業用刃物の研磨・卸売/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS020213

【東京/希望額:純預金同等額~】電気工事業(大手サブコンからの受注メイン)

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手サブコンからの受注をメインとする電気工事業者

 

[特徴・強み]

◇東京都内の電気工事業者
◇一次請け(電力会社系サブコン)からの受注がメイン
◇ビル、テナント、病院、商業施設等幅広い物件に対応可能

 

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案件No.SS019864

【東京都/高収益】給付金申請サポートサービス業

(業種分類)その他

(業種)サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)給付金申請サポートサービス業

 

[特徴・強み]

◇給付金申請サポートサービスを行う
◇進行期は急速に業容拡大
◇事業の更なる発展のために譲渡を検討

 

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案件No.SS019420

大手取引先に販売網を有する鉄骨、鉄筋加工業者

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建材加工卸

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)鉄骨加工、鉄筋加工工事などの建築資材全般の加工・工事・販売を行う。営業エリアは主に東日本。

 

[特徴・強み]

◇カット、溶接、塗装、工事までを一貫して行い、建設業の許認可を取得している。
◇2025年度中の日本建築センター(BCJ)認定の取得を見込んでいる。
◇社長は譲渡後、退任希望。
◇後継者不在、会社の成長と発展を理由に、株式譲渡100%を検討。

 

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案件No.SS018849

診療所(脳神経外科・内科・リハビリテーション科・麻酔科他)、デイサービス運営

(業種分類)介護・医療

(業種)医療業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)診療所(脳神経外科・内科・リハビリテーション科・麻酔科他)、デイサービス運営

 

[特徴・強み]

◇クリニックとデイサービスを経営
◇アクセスの良い好立地(駅徒歩3分)

 

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案件No.SS018219

【優秀なエンジニア複数名在籍】遊技機向けのCG映像制作会社(他事業に応用可能)

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)映像制作業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員)数10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)遊技機向けのCG映像の企画から制作までを一貫して行っている。

 

[特徴・強み]

◇採用にこだわっており、優秀なデザイナー・エンジニアが在籍
◇業界大手企業との継続取引実績あり
◇その他エンタメ系コンテンツの企画・制作・プロデュース実績あり
◇順調に売上は伸びており、直近期は前年比176%

 

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案件No.SS018149

高い施工品質を有するハウスメーカー【財務内容良好】

(業種分類)建設・土木

(業種)工務店

(所在地)中国地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中国地方にて一般戸建て住宅の建築販売を展開。 過年度からの利益蓄積によって健全な財務体質を構築できている。

 

[特徴・強み]

◇民間の新築請負だけでなく、官公庁案件も手掛ける。
◇粗利率約25%
◇社長は譲渡後、退任を希望。
◇成長と発展を理由に、株式譲渡100%を検討。

 

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案件No.SS017874

【製缶板金業】大型の金属加工が可能/優良企業取引有

(業種分類)製造業

(業種)製缶板金業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大型製缶の板金加工を行っている。

 

[特徴・強み]

◇大手企業との取引有。
◇取引先との関係性良好につき、安定的な受注が望める。
◇直近3期平均EBITDA約73百万円
◇NetCash:75百万円
◇一定期間の引継ぎ後、退任を希望。

 

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案件No.SS017741

【飲食店】九州主要エリアで複数店舗運営

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食店

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)店舗型の飲食店を10店舗以上運営。

 

[特徴・強み]

◇ドミナント戦略にて、地域における知名度の高さ、高い組織力が強み。
◇売上10億円以上、修正後のEBITDAでの利益率は10%程度。
◇社長の続投は応相談。
◇成長と発展を理由に、株式譲渡100%(譲渡対価90百万円)を検討。

 

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案件No.SS016504

整備用品特化型のカタログ通販及びEC事業を手掛け、安定成長を続ける優良企業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)自動車用品卸売業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)整備用品特化型のカタログ通販及びEC事業を手掛ける。

 

[特徴・強み]

◇国内及び海外メーカーから整備用品を中心に仕入れ、自社にて制作したカタログを通して国内商社経由でユーザーへ販売。
◇カタログには10,000点以上の商品が掲載されており、自社商品(OEM製造)も取り扱う。
◇ユーザーは自動車整備工場やカーショップが多いが、今後の販路拡大余地が多分にある状況。
◇自社倉庫にて仕入~発送まで一気通貫で対応しており、全国発送に対応可能。
◇創業以来、現在に至るまで黒字を確保し続けており、安定した顧客基盤及び盤石な財務基盤を形成。
◇自社やプラットフォームを活用したEC売上も伸長している。

 

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案件No.SS013008

【高収益】独占販売権を持つ、主にワインを取り扱う輸入販売会社

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)酒類卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ワインの輸入販売業

 

[特徴・強み]

◇全国の有力な酒類卸業店、小売店、飲食店を取引先に持つ。
◇取扱い商品の全てについて独占販売権を保有している。
◇高い収益性を誇っている。

 

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案件No.SS011646

【業績安定推移】工業用刃物の加工において豊富な実績有

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)工業用刃物の研磨・卸売

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)工業用刃物の研磨・卸売

 

[特徴・強み]

◇50年近い業歴を有し、豊富な実績有り。
◇その実績から大手メーカーとの直取引がメイン。
◇景気に左右されにくく、業績は安定して推移。
◇将来的な後継者問題に備え、譲渡を検討。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

法律によらない土地の交換分合で譲渡所得税がかかるかどうかのポイント

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■賃貸マンションが空いたので自宅転用し売却したら税金トラブルになった事例

■簡易課税制度選択届出済みを失念、ビル建替えで売上急減後トラブルなった事例

 

 

1.はじめに


自分の所有する土地を他人の土地と交換した場合、税法上「譲渡」扱いとされるのが原則です。しかし、固定資産の交換の特例(所得税法58条)に規定する要件を満たすと、土地の交換であっても「譲渡はなかったもの」とされ、譲渡所得税はかかりません。

 

 

2. 特例以外の取扱いも


ところで、譲渡所得税がかからない交換は、上記交換の特例に限られるかというと、そうでもありません。所得税では、土地区画整理法等の法律の規定に基づき租税特別措置が設けられているほか、取扱いとして次の2つがあります。①「法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合」(所得税基本通達33‐6の6)、②宅建業者等の事業者が絡む場合の「宅地造成契約に基づく土地の交換等」(所得税基本通達33‐6の7)です。

 

①一団の土地の区域内に「土地及びその土地の上に存する借地権など」(以下、土地等という。)を有する2以上の人が、その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に有する土地の交換分合)を行った場合には、その交換分合が当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、その交換分合による土地の譲渡はなかったものとされる取扱いです。

 

②一団の土地の区画形質の変更に関する事業が施行される場合において、その事業の施行者とその一団の土地の区域内に土地等を有する者(従前の土地の所有者)との間に締結された契約に基づき、従前の土地の所有者の有する土地をその事業の施行のためにその事業施行者に移転し、その事業完了後に区画形質の変更が行われたその区域内の土地の一部を従前の土地の所有者が取得するときは、その従前の土地の所有者が有する土地とその取得する土地との位置が異なるときであっても、その土地の異動が当該事業の施行上必要最小限の範囲内のものであると認められるときは、その従前の土地の所有者の有する土地のうちその取得する土地の面積に相当する部分は譲渡がなかったものとされる取扱いです。ただし一部金銭で補われている場合には、金銭で取得した土地部分を除きます。

 

そして①②のどちらもこの交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められる場合に上記取扱いを適用できるとされています。

 

 

3. 区画形質の変更とは?


上記の特例以外の交換分合の取扱いでは、一団の土地において「土地の区画形質の変更」に際し土地の交換分合が行われることが条件になっています。この土地の区画形質の変更とは、(1)区画の変更、(2)土地の形状の変更、(3)宅地化することとされています。具体的にどのような形で認められるのか、国税不服審判所(以下、「審判所」という。)の裁決事例から手がかりを捜してみましょう。

4.平成13年12月20日裁決


この事例は1団の土地を構成する土地を持つ3人が、無道路地をなくすための私道を開設しようと、それぞれ土地を交換等して所有する土地を使いやすくした事例です。税務署は上記①の取扱いの適用はないとして課税しました。

 

税務署の考えは「土地の区画形質の変更とは、一団の土地の登記地番及び所有権に基づく区画に対して、道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等によって区画を適正にし、土地の形状・土質を改良して適正な宅地を造成すること」だとして、3人の行った交換分合について次の問題点を指摘していました。

 

ア、地番・地積の変更・更正等を行うことなく、従来のままの地番・地積で所有権移転登記がされている。

 

イ、一部の土地は、何ら造成等は行われず、区画形質の変更があったとは認められない。

 

しかし審判所は、上記①の取扱いについて、「その経済実態から、土地所有者相互間における相隣関係の問題として単に土地の境界線を整理しただけとか不整形地であったところに道路を付け区画を整理するというのであれば、その土地の交換分合が土地所有者相互間において必要最小限の範囲内で行われた場合には、税務上はその交換分合による土地の譲渡はなかったものとする趣旨」を踏まえ、「土地の区画を整理し、又は土地の形状及び土質を変更し、利用しやすい土地にすることをいうと解され、必ずしも土地の形質の変更を伴わなければならないというものではない」と述べ、上記①の取扱いの適用を認め「譲渡はなかったもの」としています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/3/10)より転載